地域別最低賃金引上げにより大きな影響を受ける中小企業の事業主様を支援する助成金です。
【支給内容】
賃金改善計画に基づいて就業規則の作成・改正、労働能率の増進に資する設備・機器の導入等の業務改善に要した経費の2分の1が助成されます(下限5万円・上限100万円)
【対象となる経費の例】
・就業規則の作成や改定にかかった費用
事業場内で最も低い賃金の引上げ等に伴う規定の作成・改正のための社会保険労務士の手数料などを指します。
・賃金制度の整備
事業場内で最も低い賃金の引上げに伴う賃金制度の見直しのための賃金コンサルタントフィーを指します。
・労働能率の増進に資する設備・機器の導入
作業効率及び安全性の向上を目指した工場、店舗等の改装、機器、システム等の購入費用が挙げられます。
・労働能率の増進に資する研修
新設備やシステムの導入に必要な従業員の操作研修の費用を指します。
【申請できる事業所】
・事業所が、中小企業基本法に定める中小企業の要件に当てはまること。
・事業場内最低賃金が時間給等で800円未満の労働者を使用している事業主であること。
・賃金改善計画と業務改善計画を共に作成し、都道府県労働局長から(助成金の)交付決定を受けていること
等
※本助成金は、すべての都道府県にある事業所が対象となる訳ではなく、一部対象外の都道府県もあります。(岐阜県は対象内です)
事業所様が申請条件に該当するかの確認から、各計画の考案・申請手続までご支援させていただきます。